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Q. 1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。H...

1/2贈与の場合の不動産取得税軽減措置についてです。
H15年に購入した新築マンションの持分1/2を、
昨年妻に贈与しました。
贈与税は免除されましたが、
不動産取得税の請求がきました。
県庁のHPより、
中古住宅〈一戸建て、
中古マンション)とその土地を取得した場合の軽減措置として、
下記がありました。
(1)取得した人が自己の居住の用に供すること (2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること(住宅用車庫、
物置等を含む)(3)次のア~イのいずれかに該当することア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの(平成17年4月1日以降に取得したものに限ります。
)イ 新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。
)この中で、
(1)と(3)はクリアできると思うのですが、
(2)は満足しないでしょうか。
マンションの面積は92平方メートルですので、
その1/2だと46平方メートルになります。
贈与は半分なので、
(2)についてもやはり半分になってしまうのでしょうか。

参考になる回答はコチラ

日時:2010/07/10 18:21 Yahoo!知恵袋

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