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Q. 不動産取得税の滞納です 抵当権より納期限が早いとします...

税金滞納による公売が実行されたときの配当の仕方を教えてください。
落札価格を1000万円とします。
この不動産には差し押さえと抵当権が登記されています差し押さえは、
昨年の9月付けです。
1番は市役所 税金は固定資産税の滞納です 納期限は抵当権より遅いです 債権額100万円2番は財務省 所得税の滞納です 納期限は抵当権より早いです 債権額あと100万円 ただし、
昨年行われた同一人物が所有している不動産の公売が行われたときに、
そのとき3番目の差し押さえ登記をしていた市役所には配当がいかず、
4番目に差し押さえ登記をした財務省に300万円の債権のうち200万円の配当がありました。
3番は某県税事務所 おそらく不動産取得税の滞納です 抵当権より納期限が早いとします 債権額100万円4番は某県の町役場 おそらく固定資産税の滞納です 抵当権より納期限が遅いとします 債権額50万円乙区欄には平成20年2月に設定された某消費者金融の抵当権の債権譲渡登記が平成20年4月にされています。
この抵当権には、
昨年行われた他の公売のときに一部配当がありました。
この条件で、
市役所が公売にかけて、
配当がもらえるかどうなのかなのですが、
たしか、
ぐるぐる廻りでは、
抵当権に勝る債権額を合計して、
その金額を落札額より引いて、
その合計額を差し押さえ順位によって配当すると思ったのですが、
前回の公売のときに市役所に配当がなかったのは、
差し押さえが後でも国税が市税に優先するとか、
決まりがあるためでしょうか?
それから、
今回市役所は抵当権に日付で劣っていますが、
配当はあるでしょうか?

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日時:2010/03/01 20:06 Yahoo!知恵袋

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